記事転載


富田善弘氏は被告病院前にて焼身自殺をされました。


産経ニュース
http://sankei.jp.msn.com/region/news/110225/ibr11022502250004-n1.htm
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医師個人の責任認めず 高裁判決 茨城
2011.2.25 02:24
 ■遺族「理解できない」 医療過誤 病院側に1520万賠償命令

 筑波メディカルセンター病院(つくば市)で直腸がんの手術を受けたつくば市の冨田善弘さん=当時(69)=が、後遺症が出たとして同病院側を相手取り慰謝料などを求めていた損害賠償請求訴訟の控訴審は24日、東京高裁で判決公判が開かれ、大橋寛明裁判長は病院側に約1520万円の支払いを命じる判決を言い渡した。原告側が求めていた執刀医師個人の責任は再び認められなかったが、原告側は「裁判で時間を浪費したくない」として上告しない方針。

 提訴後に死亡した冨田さんに代わり、訴訟を継続する長男、将史さん(48)=土浦市=は24日夜、記者会見し、「形としては勝訴だが、事故がなぜ起きたのか明らかにされていない。理解できない判決」と憤った。

 平成20年10月に水戸地裁土浦支部で出された1審判決では病院に約1367万円の支払いを命じたが、医師3人のうち腹腔鏡手術で器具を操作していた2人について「いずれかに過失があったが、特定できない」として医師個人は免責。遺族側はこれを不服とし、病院側とともに控訴していた。

 「民事訴訟では、プロの過失を検証することができないと分かった」との見解を示す将史さん。今後は、医療事故に関する事故調査委員会のような制度の導入に向け、活動を続けるという。「父の死を無駄にしないための働きかけなら、父も納得してくれるんじゃないか」と言葉に力を込めた。

 一方、「過失はなかった」と主張していた病院側は「判決文が届き次第、内容を慎重に検討し、今後の対応を決定する」とのコメントを発表した。

 判決などによると、11年の腹腔鏡手術で冨田さんの直腸がんを切除したが、腸に損傷があり、冨田さんは翌日に腹膜炎を起こし危篤状態に。回復後も強度の排便障害が残った。
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2011. 3. 1 医師個人の責任は問われず 原告が焼身自殺の医療過誤訴訟で二審も原告勝訴

2008. 10. 21 原告側実質勝訴も、「真相分からず」と控訴を表明 患者が焼身自殺した医療訴訟で注目の判決

2006. 12. 14 病院前で患者が抗議の焼身自殺 6年におよぶ医療訴訟の果ての決断
↑の2ページ目/和解協議決裂の理由(被告病院宛ての遺書掲載)
「和解に応じなかった最大の理由は、悪いと思う気持ちが全く感じられなかったからです。意固地になっていると思われるかもしれませんが、お金だけで気持ちを収めることはできませんでした」

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冨田将史様、おつかれさまでした。
まだまだ闘いは続きますね。共に闘わん。
閉鎖WEB「医療過誤裁判からの報告」管理人より。