メールをどうもありがとうございます。

本文中の訂正について。

以下のメールを頂きました。感謝致します。

                                                                                  • -

>[ 件名 ]
>著作権法 第42条
>
>[ 本文(大) ]
>”文献だって、これぞと思われる本は、分厚くても全部複写する。本当は著作権上やってはいけない
違法(全体の半分以下しか複写したら駄目)なことなのだが、そんなこと言っていられない。”
>著作権法 第42条
>下記URL参照
>http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/copyright/commentary/Act42.html
>裁判手続等における複製は大丈夫なのでは??

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ブログ主より

メールをどうもありがとうございます。
ご指摘のように、裁判で提出するものには制限がないと思います。

ここでの記述は、調査のためであるので、抵触するかと考えました。
実際的には、図書館での複写の際、「裁判手続きのため」と書けばそれで良いのかもしれません。
誤解を招きやすい書き方だったと思います。今後改めたいと思います。

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放置していたブログですが、これをお読み頂いている方々がいることに、なんともやるせない気分。
やはりきちんと書いておかないといけないと思っています。
しかし、どうしたものか。