カルテを見せろ
★カルテ開示についての厚労省通達および補足資料
1)2004年(平16)/診療情報の提供等に関する指針 厚生労働省医政局長通知(平成15年9月12日医政発第0912001号)
表紙 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150916-a.pdf
別添 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/150916-b.pdf
2)2003年(平16)/「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(2004) /(平成18年4月21日改正)厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/index.html
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf
改正事項 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/iryoukikan-kaisei.pdf
3)2004年(平17)〜2006年(平18)改正/「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」に関するQ&A(事例集)厚生労働省医政局政策医療課
4)と同じサイト
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805iryou-kaigoqa.pdf
4)2004年(平17)〜/「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」厚生労働省医政局政策医療課 4)と同じサイト
最新版2008年(平22)第4.1版
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/s0202-4.html
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0202-4a.pdf
5)1999年(平11)「医療におけるプライバシー保護ガイドライン」 医療改善ネットワーク http://www.mi-net.org/privacy/p_guide.html
※患者の権利宣言(リスボン宣言)以外はリンク切れ。
6)2002年(平14)/「診療情報の提供に関する指針 第2版 」日本医師会 日本医師会雑誌 128(10)
http://www.med.or.jp/nichikara/joho2.html
http://www.med.or.jp/nichikara/joho2.pdf
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1)の抜粋
表紙
患者と医療従事者が診療情報を共有し、患者の自己決定権を重視するインフォームド・コンセントの理念に基づく医療を推進するため、患者に診療情報を積極的に提供するとともに、患者の求めに応じて原則として診療記録を開示すべきである
別添2頁目
7 診療記録の開示
(1)診療記録の開示に関する原則
○ 医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。
3頁目
8 診療情報の提供を拒み得る場合
○ 医療従事者等は、診療記録の開示の申立ての全部又は一部を拒む場合には、原則として、申立人に対して文書によりその理由を示さなければならない。
また、苦情処理の体制についても併せて説明しなければならない。
2)の抜粋
5頁
11.他の法令等との関係
また、医療分野については、すでに「診療情報の提供等に関する指針」が定められている。これは、インフォームド・コンセントの理念等を踏まえ、医療従事者等が診療情報を積極的に提供することにより、医療従事者と患者等とのより良い信頼関係を構築することを目的としており、この目的のため、患者等からの求めにより個人情報である診療情報を開示する場合は、同指針の内容に従うものとする。
34頁
9.開示等の求めに応じる手続及び手数料(法第29条、第30条)
(1)開示等を行う情報の特定
(前略)保有個人データの開示等については、本人の求めにより、保有個人データの全体又は一部が対象となる(後略)
35頁
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、以下の点に留意しつつ、保有個人データの開示等の手続を定めることが望ましい。
−開示等の求めの方法は書面によることが望ましいが、患者・利用者等の自由な求めを阻害しないため、開示等を求める理由を要求することは不適切である。
37頁
10.理由の説明、苦情対応(法第28条、第31条)
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「個人情報の保護に関する法律」
法第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
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【法の規定により遵守すべき事項等】
・医療・介護関係事業者は、本人から求められた保有個人データの利用目的の通知、開示、訂正等、利用停止等において、その措置をとらない旨又はその措置と異なる措置をとる旨本人に通知する場合は、本人に対して、その理由を説明するよう努めなければならない。
【その他の事項】
・医療・介護関係事業者は、本人に対して理由を説明する際には、文書により示すことを基本とする。その際は、苦情への対応を行う体制についても併せて説明することが望ましい。
3)の抜粋
39頁
A7−1 診療録等に記載されている情報の中には、患者と医師等双方の個人情報という二面性を持っている部分があります。しかし、そもそも診療録全体が患者の保有個人データであることから、患者本人から開示の求めがある場合に、その二面性があることを理由に、診療録の全部又は一部を開示しないことはできません
40頁
開示の方法は、書面の交付又は求めを行った者が同意した方法によることとされています
4)の抜粋
128頁
一般に、診療録等は、患者の診療や説明、監査、訴訟等のために利用するが、あらゆる場合を想定して、診療録等をいつでも直ちに利用できるようにすると解釈
ついでに77頁
B-1.虚偽入力、書換え、消去及び混同を防止すること
保存義務のある文書等の電子保存に際して、電子保存を実施するシステム管理者は、正当な手続を経ずに、あるいは過失により、電子化した診療情報等が誤入力、書き換え・消去及び混同されたりすることを防止する対策を講じる必要がある。
また、作成責任者(情報を作成、書き換え、消去しようとする者)は、情報の保存を行う前に情報が正しく入力されており、過失による書き換え・消去及び混同がないことを確認する義務がある。
6)の抜粋
3−3 診療記録等の開示による情報提供
医師および医療施設の管理者は、患者が自己の診療録、その他の診療記録等の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応ずるものとする。
3−7 医療施設における手続き規定の整備
医療施設の管理者は、診療記録等の開示請求、実施、費用請求等に関する規定および申し立て書等の書式を整備する。
3−8 診療記録等の開示などを拒みうる場合
b 医師および医療施設の管理者が前項により申立の全部または一部を拒むときは、申立人に対して〔6−2〕に定める苦情処理機関があることを教示するものとする。
6−2 苦情処理機関の設置
医師と患者との間の診療情報の提供、診療記録等の開示に関する苦情受付の窓口および苦情処理機関を医師会の中に設置する。
↑こんなもん医師会の中に設置してどうする。無意味だ。
付;指針の実施にあたって留意すべき点
指針3−5および3−7関係
1 診療記録等の開示を求める手続き
施設の大小を問わず、一般的には、申請の方式は書面による申請とすることが望ましい。
3 開示申し立てと理由の記載
患者の自由な申し立てを阻害しないために、申立理由の記載を要求することは、不適切である。
指針6−2関係
2 苦情処理機関の公平性
苦情処理機関を設置する場合、法律家、その他の医師以外の学識経験者を含む構成とすることが望ましい。これにより、苦情処理機関の公平性が担保されるからである。
わかったか。ボケナス・ドクターめ。
僕は、信用できない人物は、殺しても良いと考えている。どちらかというと、殺すべきだと考えている。そのためには、我々は武装すべきだと考えている。
そうしないと世の中は変わらない。敵に選挙権を与える必要などありはしない。そのような愚かなことをしてはいけない。
僕は、毎日、人を殺す方法を考えている。
それは、痛快でなければならない。
犯人は、決して見つかってはならない。
その方法は、今後、必ずや公開したいと考えている。
神様。見ていて下さい。僕は、がんばって実現します。